埼玉では3つの作業が義務付けられています!
埼玉では浄化槽維持管理には、保守点検・清掃・法定検査の3つを進めなければいけません。検査手数料は10人槽以下ならば、5,000円~1万3,000円かかります。さらに検査回数についても、厳密に決められているのです。
保守点検とは浄化槽が故障しているかどうか、故障していたら簡単な修理をすすめます。浄化槽を設置して使用する前には、必ず保守点検を受けなければいけません。清掃は浄化槽に溜まった泥を取り除く作業です。年に1回清掃するように、義務付けられています。
法定検査について
面倒なのは法定検査です。冒頭に紹介した、保守点検と清掃がきっちり行われているかどうかを見るものです。法定検査には設置後3ヶ月~5ヶ月の間に検査する「設置後の水質に関する検査」と、毎年1回検査する「定期水質検査」の2種類に分けられます。
清掃・保守点検・法定検査を受けるのは、法律で決まっています。業者の中には「必要がない」と言ってくる所もございますが、真っ赤な嘘です。
検査はどこに頼めばいいですか?
検査機関に関しては、埼玉県のウェブページにしっかり記載されています。浄化槽がある地域を承っている業者に、検査を頼むようにしましょう。なお10人槽以下の浄化槽を使用しているのなら、指定採水員制度が便利です。指定検査機関が指定した指定採水員が、法定検査の補助作業を承ってくれます。
なお指定採水員には、公的機関が発行した腕章と身分証明書を常に携帯。腕章がない人が検査に訪れたら、何かよろしくないことがあると見て間違いないでしょう。
些細なことで浄化槽維持管理は可能
浄化槽維持管理には、検査が必要です。しかし普段気をつけて使っていれば、トラブルは抑えることは可能です。例えばトイレ掃除には、塩酸などの薬品を使わないように注意。またトイレには、トイレットペーパー以外のものを流さないようにします。また料理に使った油は古紙に染み込ませて、可燃ごみとして処理します。
事細かいことを述べてしまいましたが、小さいことの積み重ね浄化槽維持管理に繋がるのです。